所得税を賢く節税

滞納があったら賃貸料に計上しなくていいの?

賃貸料は原則として、契約書の入金日に計上することは分かりました。
それでは、もし滞納があった場合はどうしたらいいのでしょう?
例えば、来年1月分の賃料を12月末日までに入金される予定だったのに、
入金されなかった場合です。
普通は、お金をもらっていないのだから、
賃貸料に計上しなくてもいいと思いますよね。
でも税法は、かなり残酷です。
滞納されている賃料も、
全額「賃貸料」として計上しなくてはいけません。
以前から何ヵ月も滞納されている場合でも一緒です。
お金はもらっていなくても、
何ヵ月もの賃貸料を計上しなくてはいけないんです。
その代わり、滞納賃料が入金された時は、
もちろん賃貸料として計上する必要はありません。
では、
「もうその滞納分が回収できないんだよ!」
という場合はどうすればよいのでしょう?
税法では、そんな人のために滞納家賃を損失として計上する基準があります。
1、物件を貸している会社が会社更生や民事再生、破産となり、
未収賃料が回収できない場合や、債務免除を書面で通知した場合。
2、借主の資産状況や支払能力等から見て、
担保を処分した後でも回収できないことが明らかになった場合。
3、元借主が部屋を出て行った後1年以上経ち、
滞納分の額がその取立てのために必要な旅費などの費用に満たない場合で
滞納総額から備忘価額1円を控除した残額を損失とした場合。
このような場合は、処理をした年の損失として計上できます。
これを「貸倒損失」というのですが、税務調査があった場合は、
「根拠を見せろ」
と言われますので、
滞納者から発行された書類や資料はしっかりと残しておき、
滞納者に通知する場合は内容証明郵便などを使うようにして
履歴を残しておきましょう。


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