所得税を賢く節税

賃貸料はいつ計上すればいい?

決算書の用意ができたら、早速、各項目に数字を入れていきましょう。
まず最初に数字を埋めるところは、最上部にある「賃貸料」です。
これは簡単・・・なようで、突き詰めると意外と簡単じゃないんです。
普通は賃料の入金があったときに、賃貸料を計上しますよね。
最近の賃貸借契約では、
「当月分の賃料を前月末日までに支払う」
という形が多いと思います。
ですから契約通りに行けば、1月分賃料が、12月末日までに入金されます。
では、この1月分の賃料は12月に入金されるので今年の確定申告に入れるのか、
それとも1月分だから来年の確定申告に入れるのか?
こう考えると、結構難しくなってきませんか?
実は税法では、次のように決められています。
1、契約又は慣習により支払日が定められているものについては、その支払日
2、支払日が定められていないものについては、その支払いを受けた日
3、請求があったときに支払うべきものとされているものについては、
その請求があった日
このように、不動産の賃貸料は、
原則、契約で定められている支払日に計上することになっているんです。
ですから、契約で
「当月分の賃料を前月末日までに支払う」
と決められている場合は、前月に計上することになりますので、
来年1月分の賃料は今年の12月に計上しなければいけないんですね。
でも、帳簿を作って継続的に記帳し、
1月分の賃料を前受収益として処理し、
明細書を確定申告書に添付していれば、
1月分の賃料を今年の12月ではなく、
来年の1月に計上することもできます。
管理会社に賃料の入金管理をお願いしている場合は、
賃料入金明細が送られてきますので、
それに基づいて収入を計上していけばよいでしょう。
結局、処理の方法次第で計上する月はどちらでもいいのですが、
毎年継続して同じ処理をしていくことが必要になる訳です。
どちらにしても、
来年は結局12ヵ月分の賃貸料を計上することになりますからね。


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