決算書の用意ができたら、早速、各項目に数字を入れていきましょう。
まず最初に数字を埋めるところは、最上部にある「賃貸料」です。
これは簡単・・・なようで、突き詰めると意外と簡単じゃないんです。
普通は賃料の入金があったときに、賃貸料を計上しますよね。
最近の賃貸借契約では、
「当月分の賃料を前月末日までに支払う」
という形が多いと思います。
ですから契約通りに行けば、1月分賃料が、12月末日までに入金されます。
では、この1月分の賃料は12月に入金されるので今年の確定申告に入れるのか、
それとも1月分だから来年の確定申告に入れるのか?
こう考えると、結構難しくなってきませんか?
実は税法では、次のように決められています。
1、契約又は慣習により支払日が定められているものについては、その支払日
2、支払日が定められていないものについては、その支払いを受けた日
3、請求があったときに支払うべきものとされているものについては、
その請求があった日
このように、不動産の賃貸料は、
原則、契約で定められている支払日に計上することになっているんです。
ですから、契約で
「当月分の賃料を前月末日までに支払う」
と決められている場合は、前月に計上することになりますので、
来年1月分の賃料は今年の12月に計上しなければいけないんですね。
でも、帳簿を作って継続的に記帳し、
1月分の賃料を前受収益として処理し、
明細書を確定申告書に添付していれば、
1月分の賃料を今年の12月ではなく、
来年の1月に計上することもできます。
管理会社に賃料の入金管理をお願いしている場合は、
賃料入金明細が送られてきますので、
それに基づいて収入を計上していけばよいでしょう。
結局、処理の方法次第で計上する月はどちらでもいいのですが、
毎年継続して同じ処理をしていくことが必要になる訳です。
どちらにしても、
来年は結局12ヵ月分の賃貸料を計上することになりますからね。
不動産投資の健美家