法人化には様々なメリットがありますが
今回は「社宅」を利用した節税方法をご紹介します。
A)個人で家賃を支払った場合
と
B)法人で家賃を支払い、その一部を個人から法人が受け取る場合
では、残るお金はBの方が多くなります。
具体例で見てみましょう。
家賃10万円/月、法人税率40%とします。
A)全額個人から支払う場合(120万円)
【個人】10万円×12ヵ月=120万円
【法人】0円
【合計】120万円+0円=120万円
B)半分を社宅料として個人が法人に支払う場合(96万円)
【個人】5万円×12ヵ月=60万円
【法人】(10万円-5万円)×12ヵ月=60万円
節税額 60万円×40%=24万円
【合計】60万円+60万円-24万円=96万円
差額 (A)-(B)=24万円
お分かりいただけますでしょうか。
年間で24万円もお金が残るわけです。
では、全額法人負担ではどうなのか??
それはいけません!!
それは個人に対する「給与」とされてしまいます。
つまり、法人税が安くなっても所得税が高くなります。
もちろん、それでも給与所得控除が使えたり
税率差からお金が残る場合もありますが、効果は小さくなりそうです。
では、いくら払えばいいのか?
例えば法人が賃借している社宅を「役員」に貸し付ける場合
法人が受け取るべき『賃料相当額(月額)』はイとロのどちらか高い金額です
イ (建物の固定資産税評価額×1%+敷地の固定資産税評価額の0.5%)
ロ 法人が支払う家賃の50%
※使用人に対して貸し付ける場合などではまた計算方法が異なってきますので
ご検討される場合には、事前に専門家にご相談ください。
一度検討してみる価値はありそうですね。
《編者 スタッフ》
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