消費税を賢く節税

物件を買​った日は契約日?それ​とも決済日?

いい物件が見つかって、買い付けも通ると、
売主さんと売買契約を結ぶことになります。
そして、融資特約が付いている場合等は、
融資の承認がおりた後に、決済引渡をすることになります。
それでは、この物件を買った日は、
契約日になるのでしょうか?
それとも決済引渡日になるのでしょうか?
実は不動産の売買の場合、
原則として決済引渡日が、
税務上の買った日となります。
しかし、あなたが選べば、
契約日を買った日としても認められます。
そして、この契約日基準を使って、
消費税還付を前倒しですることもできます。
例えば、6月末決算法人で、
今年の6月末までが消費税の課税事業者だとします。
物件の契約が6月15日で、7月15日に決済引渡となる場合、
6月15日の契約日を、税法上の買った日とすることで、
6月末に締める決算で、消費税の還付申告をすることができるのです。
この方法は僕の自社ビルでも適用済みで、
ケースによってはとっても使える方法です。
ちょっと内容的には難しいかもしれませんが、
こんな方法があるのだということも、
頭の片隅に置いておいてくださいね。
《編者 叶 温》


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