太陽光発電、国も補助金を出すなどして
国を挙げて推進しています。
その一環で、税制面でも優遇措置がなされています。
優遇措置の内容ですが
一定の要件を満たせば
・即時償却
・特別償却
・税額控除
の3つの優遇措置を選ぶことができます。
即時償却とは、その名の通り、
購入して使用した段階で取得価額の全額を
即時に減価償却として計上できるという内容。
今年はかなり利益が出るし、
もう物件の減価償却費もあまり計上できないという方であれば
メリットを享受できるでしょう。
次に特別償却。
これは「即時償却」とまではいきませんが、
購入して使用すると、取得価額の30%を
1年で特別償却として計上できるという内容。
即時償却をやると利益がマイナスになってしまうが、
30%ならマイナスにならないという方であれば
メリットを享受できるでしょう。
さて、この二つ、金額の大小があるにせよ
やっていることは、法人税・所得税等の「繰延べ」です。
つまり、通常の減価償却でも即時償却でも特別償却でも
長い目で見れば、最終的に経費として計上できる金額は同額です。
それをどのタイミングで経費としていくかの違いです。
従って、即時償却は1年目は経費が増えて利益が圧縮されますが
2年目以降は減価償却費がなくなり、利益が出やすくなります。
ですので、目先の税金だけで判断するのは賢明ではないかもしれません。
「なんだ、そうなのか。じゃあ、あまりメリットはないんだな」
と思われてしまうかもしれませんが、
使いようによってはとてもメリットがあります。
例えば、法人で今期に物件を売却し
利益が1,000万円以上出そうという時。
法人は所得が800万円に達すると税率が高くなります。
この場合、800万円から1000万円の200万円部分に対して
税率が約38%かかっています。
なので、即時償却や特別償却を利用して
この所得を下げられれば、
1年目の節税額は 償却額×38% となります。
もちろん、2年目以降は利益が出ますが
それでも2年目以降の所得が800万円以下でおさまるのであれば、
800万円以下の所得に対する税率は約25%なので
トータルで考えると
200万円×(38%-25%)=26万円
の節税につながります。
こんな使い方ならありかもしれません。
まとめると、今期の利益が突発的な要因によるもので
翌期以降は利益がそれほど出ないという場合には
即時償却や特別償却は節税としてとても有効でしょう。
《編者 塩田雅人》
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不動産投資の健美家