あなたがまだ物件を持ってなくて、
普通のサラリーマンなら、
年末調整で確定申告は完結していますが、
医療費が多く掛かった場合などは、
申告すると、税金が還付されます。
その一つの基準が10万円。
でも、医療費が10万円に満たない場合もありますよね。
そんなときは、
配偶者やその他、生計一の方に所得があって、
その所得がそれほど多くない場合は、
その方に医療費控除を適用すると、
10万円に満たなくても、
税金が還付される場合があります。
なぜなら、医療費控除のもう一つの基準に
総所得金額×5%というものがあるからです。
例えば、奥さんがパートをしているなどで、
年収120万円の場合、
給与所得控除65万円を引くと、
総所得金額は55万円になります。
55万円の5%は27,500円ですから、
この金額以上に医療費が掛かっているなら、
奥さんの確定申告で
医療費控除を適用できることになります。
医療費は、生計を一にしている人の
全員の合計額を、
誰にでも適用できるので、
覚えておいてくださいね。
《編者 叶 温》
Tweet
不動産投資の健美家