この「20%と39%」、何のことかといいますと、
個人が不動産を売却した時に、
売却益に対して掛かる税率です。
この時の所得を「譲渡所得」と言いますが、
短期の場合は、39%の税率、
長期の場合は、20%の税率が、
売却益に対して掛かります。
なんとその差、ほぼ2倍!
では、この短期と長期はどうやって分けているのかといいますと、
短期 = 5年以下で売却した場合
長期 = 5年超で売却した場合
と所有期間で分けられています。
でもここで注意する必要があります。
それは、この5年超というのは、
売却した年の1月1日時点で
所有期間が5年を超えている状態を言います。
例えば平成20年4月1日に購入した物件を、
平成25年5月1日に売却した場合、
所有期間は5年1ヵ月になります。
でも、売却した平成25年の1月1日時点では、
所有期間5年を超えてなくて、4年9か月なので、
税法上は短期になってしまいます。
この場合は、平成26年1月1日以降に売却しないと、
税法上の長期にはならないので、
物件の売却を考えている方は、
しっかりと覚えておいて下さいね。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家