所得税を賢く節税

所得控除3

■「勤労学生控除」
これは、勤労学生であれば
所得から27万円を控除してあげようという制度です。
ただし、その年の12月31日時点で
以下の条件を全て満たす必要があります。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、
しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
給与所得だけの人の場合は、
給与の収入金額が130万円以下であれば
給与所得控除65万円を差し引くと
所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
■「扶養控除」
これは、ある人を扶養していれば、
扶養している側(例えば父)所得を一定額
引いてあげましょうという制度。
(一定額)
16歳から18歳を扶養している場合・・・38万円/年
19歳から22歳を扶養している場合・・・63万円/年
23歳から69歳を扶養している場合・・・38万円/年
70歳以上を扶養している場合  ・・・48万円/年
70歳以上で、同居している場合 ・・・58万円/年
扶養の条件がいろいろあるので、ご注意くださいね。
■「配偶者控除」
配偶者がその年の12月31日時点で以下の要件を満たせば、
所得を38万円控除してくれるという制度です。
(1) 民法の規定による配偶者であること
  (内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者として
  その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
  又は
  白色申告者の事業専従者でないこと。
※70歳以上の配偶者の場合には48万円が控除されます。
■「配偶者特別控除」
これは、上記の「配偶者控除」のおまけのようなものです。
(3)の条件で、「(配偶者の)合計所得が38万円以下」
という制限があります。
これを超えて、76万円までなら、少しだけ控除してあげますよ
という制度。
控除の金額は38万円~3万円まで
段階的に変動していきます。
ということで、
前々回から3回にわたって「所得控除」の簡単な説明をしました。
あ、こんな控除し忘れていた!
という方がいれば、是非この機会にいろいろ調べてみてくださいね。
税金は間違っていても
注意してくれる人は殆どいません。
税務署も全件を隅から隅までチェックできないのが現状です。
ですので、しっかり勉強して
有利な制度は必ず利用して下さいね。
《編者 塩田雅人》


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