消費税を賢く節税

消費税還付ができない申告方法

僕は講演でよく消費税還付の方法について、
お話させてもらっていますが、
その中で、絶対に還付ができない申告方法についても
お伝えしています。
通常の消費税の申告方式は、
 預かった消費税-支払った消費税=納める消費税
という計算式で計算されます。
消費税還付は、この計算式でいうところの、
預かった消費税よりも、支払った消費税が多い場合に実現します。
この申告方法を消費税の本則課税というのですが、
もう一つ、簡易課税という申告方法があります。
この簡易課税は、
 預かった消費税-(預かった消費税×50%)=納める消費税
という計算式になります。
この中の50%というのは、
「みなし仕入率」と言って、
業種によって%が決められていて、
不動産賃貸業は50%になっています。
この計算式を見ると、どこにも支払った消費税は出てこず、
預かった消費税に50%を掛けたものを引くだけなので、
消費税還付は不可能で、絶対に納税が発生します!
だから、現在、消費税の課税事業者になっていて、
今後、物件を購入する予定の方は、
申告方法がどちらなのかを、確認しておいてくださいね。
《編者 叶 温》


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