税制改正

国外財産調書制度の罰則

最近は海外不動産が注目されているので
海外不動産を取得されている方も多いはず。
それに合わせてか
国外に財産を持っている人は
国内の申告時にその明細を添付して下さいね
という制度ができました。
めんどくさいですね。
めんどくさいけど、「知らなかった」
では済まされないようです。
(以下、国税庁公表資料)
国外財産調書の提出制度においては
故意に、次の行為をした場合には、
1年以下の懲役
又は
50 万円以下の罰金に処することとされています。
1 偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合
2 正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合
恐ろしいですね!
ただし、提出義務のある人とない人があるので
しっかり確認しておいてくださいね。
提出義務のある方は
「その年の12月31日において
合計額が5千万円を超える国外財産を
保有する居住者の方」
です。
金額は取得価額ではなく
「時価」で判定します。
なので、値上がりしている物件は要注意です。
4千万円台後半で取得し
現在は値上がりし、5千万円を超えている場合など
注意が必要ですね。
ちなみに、上記の罰則は
平成27年2月~3月16日の申告から適用されるようです。
回避するには?
「法人化」ですね。
実際、大企業の社長さんたちは
資産保有会社へ移していっているようです。
《編者 塩田雅人》


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