不動産売却

2ヵ月違うだけで19%も税金が変わる?

5年という所有年数には大きな意味があります。
税法上、所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下ですと短期譲渡所得という所得になります。
すると、売却益に対して税率が39%(所得税20%、住民税19%)になります。
でも、5年を超えると長期譲渡所得という所得になり、
税率は20%(所得税15%、住民税5%)に抑えられます。
1億で購入した物件を、5年内に2億円で売却した場合の所得税
(減価償却、諸経費は考慮しないとして)は、次の通りです。
 2億円―1億円=1億円×39%=3900万円
1億で購入した物件を、5年間所有後に2億円で売却した場合の所得税は次の通り。
 2億円―1億円=1億円×20%=2000万円
ここでは極端な例を出しましたが、この例を見ても1900万円の税額の違いが出てきます。
気をつけなければいけないのは「所有期間が譲渡した年の1月1日現在」という点です。
例えば先ほどの物件で平成27年11月1日に、購入した物件を5年後に売却したとします。
平成31年12月に売却した場合実質の所有期間は5年1ヵ月ですが、
譲渡日の属する年の1月1日は平成32年1月1日となり、
税法上の所有期間は4年1ヵ月となり短期譲渡所得(税率39%)となってしまいます。
平成32年1月に売却した場合
実質の所有期間は5年2ヵ月ですが、譲渡日の属する年の1月1日は平成32年1月1日となり、
所有期間も5年2ヵ月となり長期譲渡所得(20%)となります。
このように個人の場合は、1ヵ月売却する時期を間違えただけでも、
思わぬ税金を払わなければならない場合があります。
逆に言えば、これから購入する方は、できる限り年末に購入すると、
実質の所有期間と税法上の所有期間が近づきますね。
《編者 叶 温》


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