平成31年10月から消費税は10%にアップする予定です。
でも、実は消費税が上がっても、会社の利益は変わりません。
例えば、1,000円のものを仕入れて、3,000円で売ったとしましょう。
消費税率8%だと、消費税80円を仕入れ業者に払って、
240円の消費税をお客さんからもらいます。
すると、税務署に納める消費税は160円になります。
もらった消費税240円─払った消費税80円=納める消費税160円
でも会社の利益は、2,000円ですよね。
税込の売上3,240円─税込の仕入1,080円=税込の利益2,160円
税込の利益2,160円─納める消費税160円=利益2,000円
これが10%になったとしても、納める消費税だけが変わって、会社の利益は変わりません。
税込の売上3,300円─税込の仕入1,100円=税込の利益2,200円
税込の利益2,200円─納める消費税200円=利益2,000円
なぜ、このようになるかというと、
消費税はその名の通り、「消費者」が負担するものだからなんです。
でも、居住用の物件を運営している大家は、家賃に消費税を掛けることができないので、
仕入の消費税を引くことができません。
そして、大家にとっての仕入とは、建物であったり、修繕費であったりします。
結果、通常のものやサービスを販売、提供している会社なら引ける消費税が、
大家だと引くことができないので、損しているわけです。
だから、消費税還付を受けるということは、消費税の仕組から考えると、当たり前のことなんですね。
《編者 叶 温》
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