不動産売却

平成21年・22年に物件を購入した人必見の節税制度!

平成21年または平成22年に土地を購入している方には、お得な節税対策があります。
これは「先行取得した土地の圧縮記帳の特例」という
なんだかよくわからない名前の税制です。
わかりやすくするために具体例を出しましょう。
例えば、平成21年に1,000万円の土地Aを買ったとします。
そしてもともと持っていた土地Bを平成29年に売却して
その売却益が600万円出てきたとします。
そうするとこの600万円の80%の480万円が、
土地Aの金額1,000万円から引くことができるのです。
そうするとどうなるのか?
土地Bの売却益は600万円から480万円を引いた120万円となり、
この120万円に税金が掛けられますので、600万円よりも当然税金は低くなります。
その代り、土地Aの買った金額は1,000万円から480万円を引いた
520万円になってしまうのです。
 土地A 1,000万円 -(600万円 × 80%)= 520万円
1,000万円の土地が520万円になること、これを「圧縮」というんですね。
その結果、将来この土地Aを売却した時は売却益が出やすくなります。
ちなみに平成22年に買った土地の場合は、
圧縮されるパーセンテージは60%になります。
このような税制をうまく活用できれば、
効率的にお金を残すことができるようになりますね。
《編者 叶 温》


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