法人税を賢く節税

広い社宅でも家賃が1/2に!?

先日は、賃貸マンションを社宅にしたことで、
家賃が1/10になったということをお伝えしました。
でも、これは小規模な社宅の場合です。
では、法人の役員になって、小規模じゃない
広い家を社宅にするとどうなるのでしょう?
まず、小規模な社宅とは、次の条件を満たしている社宅です。
・法定耐用年数が30年以下の建物の場合は床面積が132平方メートル以下
・法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下
(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)
この条件を超えるものは小規模でない社宅になります。
このケースで、自社所有物件を社宅にする場合は、
次の算式で計算した金額が賃貸料相当額となります。
次の1と2の合計額の12分の1
1、その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
 ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
2、その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
逆に賃貸している物件を社宅にする場合は、
・法人が家主に支払う家賃の50%の金額
・上記で算出した賃貸料相当額
のいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
ただし、床面積が240平米を超える豪華な社宅の場合には、
通常支払う家賃を、法人に払わないといけないので、注意してくださいね。
法人を使うと、このような節税の仕組みを活用することができますが、
やはりプロと相談しながら決めることが重要です。
《編者 叶 温》


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