法人税を賢く節税

新築で固定資産税評価額が不明な時の社宅家賃

以前、法人で役員が社宅を活用して節税する方法をお伝えしました。
賃貸マンションを社宅にしたら家賃が1/10に!? ⇒ https://bit.ly/2oSkayO
広い社宅でも家賃が1/2に!? ⇒ https://bit.ly/2O4dfxt
社宅の適正賃料を算定するためには、固定資産税評価額が必要になります。
ただ、新築だと建物の固定資産税評価額が出てませんよね。
このような場合は、どうやって社宅の適正賃料を算定するのでしょう?
これについて、所基通36-42 (3)では、次のように記載されています。
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その住宅等が年の中途で新築された家屋のように固定資産税の課税標準額が
定められていないものである場合 当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る
固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。
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合理的な基準ならいいという感じです。
ただ、新築の場合でも、固定資産税評価額から計算される不動産取得税は、
4ヶ月から6ヶ月後に来るので、それを待って、算定することができます。
決算期前に不動産取得税の通知が来ればOKですが、
決算後に通知がくるケースだと、通達を使わないといけなくなりますね。
《編者 叶 温》


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