不動産投資家にとって、
嫌なことランキングの上位に入るもの・・・。
それは、
「家賃滞納」
ですよね。
今は保証会社もありますが、
保証会社も倒産する時代ですので、
安心はしていられません。
僕の物件でも購入した当初は、
ちゃんと期日に家賃を払ってくれない入居者がいました。
その時にしっかりと対応したので、
今ではほとんど家賃滞納はありませんが。
そしてここからが問題!
税金の世界には「家賃滞納」というものがありません・・・。
どういうことかと言いますと、
例えば1月分家賃は通常12月末日までに払ってもらうのですが、
これが滞納されても、12月末で「収益」は計上しなければ
いけないんです。
まだもらってない家賃も、
収益として計上しなければいけないということなんです。
ここで「おかしい」と気づいた方もいらっしゃるでしょう。
「1月分家賃なら、1月で計上すればいいのでは?」
という質問が出ると思いますが、
税法の世界では、
「家賃収入は原則として契約書の支払期日で収益を計上する。」
となっていますので、
当月分、前月末支払いの契約だと、
さっきのようになるわけです。
これから確定申告の季節です。
集計する時に間違わないようにしてくださいね。