会計処理でお金を残す

まだもらってないのに・・・

不動産投資家にとって、
嫌なことランキングの上位に入るもの・・・。
それは、
「家賃滞納」
ですよね。
今は保証会社もありますが、
保証会社も倒産する時代ですので、
安心はしていられません。
僕の物件でも購入した当初は、
ちゃんと期日に家賃を払ってくれない入居者がいました。
その時にしっかりと対応したので、
今ではほとんど家賃滞納はありませんが。
そしてここからが問題!
税金の世界には「家賃滞納」というものがありません・・・。
どういうことかと言いますと、
例えば1月分家賃は通常12月末日までに払ってもらうのですが、
これが滞納されても、12月末で「収益」は計上しなければ
いけないんです。
まだもらってない家賃も、
収益として計上しなければいけないということなんです。
ここで「おかしい」と気づいた方もいらっしゃるでしょう。
「1月分家賃なら、1月で計上すればいいのでは?」
という質問が出ると思いますが、
税法の世界では、

「家賃収入は原則として契約書の支払期日で収益を計上する。」

となっていますので、
当月分、前月末支払いの契約だと、
さっきのようになるわけです。
これから確定申告の季節です。
集計する時に間違わないようにしてくださいね。