先日、税金塾の会員さんの一人が相談に来られました。
相談内容は、消費税還付について。
消費税還付は今年の4月に改正があり、
今までのように簡単に還付申告ができなくなりました。
相談者の方は、来年マンションを建築予定で、
その建築に係る消費税還付を受けるために、
今の顧問税理士さんに相談し、
今年の4月以降に、新規の法人を設立されていました。
でも改正後の消費税還付は、今年の4月以降の新規設立法人ですと、
非常に難しいんです。
正確にいうと、還付はされますが、
3年後にその還付金の全部、または一部を
戻さないといけない可能性が高いのです。
相談者の方は、7月10日に開催した税金塾セミナーに参加して、
今回の改正内容を知り、驚いて僕のところに相談に来られたのです。
このように、改正後の消費税還付については、
税理士さんも知らない可能性もあります。
不動産投資は税金も含めて、最終的には自己責任ですので、
他人に頼るのではなく、自分で正確な情報を集めるようにしてくださいね。
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不動産投資の健美家