所得税を賢く節税

購入時は最も難しい減価償却費

修繕費の次に青色申告決算書に記入されている必要経費は、
「減価償却費」
です。
減価償却費は、物件を購入した年が一番難しくて、
その翌年からは簡単になります。
なぜ物件を購入した年が難しいかというと、
物件が中古の場合、まず建物の金額を算出し、
耐用年数をはじき出して、
今年に対応する月分の減価償却費を計算するということを、
しなければいけないからです。
減価償却の計算は、決算書に付いている
「減価償却費の計算」を使用して計算します。
法人の場合は、「任意償却」と言って、
その年の限度額までであれば、
減価償却費を計上してもしなくてもどちらでもいいのですが、
個人の場合は、「強制償却」と言って、
必ずその年の減価償却費を計上しなければいけません。
では、減価償却の計算でポイントとなる耐用年数について説明します。
税法では資産ごとに耐用年数が決められています。
建物の場合は構造ごとに決められていて、
鉄筋コンクリート47年、鉄骨19年~34年、木造22年です。
ただし、中古の場合はちょっとややこしくなります。
まず、築年数が耐用年数を超えている場合は、
耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
となります。
木造の建物(耐用年数22年)で22年超経っている場合は、
22年 × 20% = 4年
となります。
また、築年数が耐用年数の一部を経過している場合は、
耐用年数=(耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
となります。
例えばRCの建物(耐用年数47年)で10年経っている場合は、
37年(RCの耐用年数47年-築年数10年)+2年(築年数10年 × 20%)
= 39年
となります。
この耐用年数を間違えると、
減価償却費が正確に出せず、利益も変わってきます。
そして減価償却費は節税のもっとも重要なポイントで、
最初に決まった金額が、その後の長きに続く耐用年数の間
ず~っと続くものですので、気を付けてくださいね。


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