不動産投資コラム

持回り保証金とは?

これは、関西特有のお話ですが
もちろん、関西圏以外の方が関西の物件を購入する際にも
影響するお話ですので、
ちゃんと覚えておいてくださいね。
通常、「保証金(敷金)」は入居者から預かっているものです。
ですので、物件の売買があった場合には
売主から買主へこの保証金を渡す必要があります。
つまり、保証金が10万円あった場合
売主は入居者から10万円を預かっているので
売主は買主にこの10万円を支払う(渡す)必要があります。
しかし、関西の一部の地域では
「この預かった10万円を買主に渡さなくていい」
という慣行があります。
このことを知らなかったら
買主の場合、もらえると思っていたものがもらえない。
ということになります。
特に、関西以外で普段探されている方は
この保証金の額まで気にされないかもしれませんが
関西で物件を購入する場合には要チェックです!!
例えば、店舗で多額の保証金がある場合
退去があるとその保証金を自己負担で支払わなくてはなりません。
逆に売る場合には、保証金を渡さなくてOKなので
ラッキーかなと思いますが
あまりにも保証金が多い場合には
それがネックで物件価額が上がらない場合もあります。
《編者 塩田雅人》


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