物件を取得すると、規模は関係なく、帳簿を作らないといけません。
今まで白色申告は、原則として帳簿の作成義務はありませんでしたが、
今年から、作成が義務付けられています。
となると、どうせなら色々特典が付いてくる青色申告で、
しかも事業的規模なら、会計ソフトを使った方がいいです。
なぜなら、会計ソフトで帳簿を作ったら、
複式簿記になるので、青色申告特別控除が65万円になるからです。
確かに最初は、簿記というと難しく感じるかもしれませんが、
実は不動産所得で出てくる仕訳のパターンは、数が少ないです。
敢えていえば、難しいのは物件を取得した時や、
物件を売却した時の仕訳です。
だから、最初だけ税理士さんに任せて、
後の簡単な部分は自分で勉強しながら
帳簿を付けるのが効率的かもしれません。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家