所得税を賢く節税

5部屋が10部屋に!?

僕の持っているマンションは10部屋あります。
この10部屋という部屋数は不動産投資の節税をする上で
とっても重要なポイントなんです。
それは税金には「5棟10室基準」という基準があって
10部屋以上なければ「事業的規模」になりません。
それではもし奥さんと10部屋あるマンションを
共有している場合は、それぞれ「事業的規模」となるのでしょうか?
単純に考えると、10部屋の1/2づつの所有ですので
1人あたり5部屋となり「事業的規模」にはならないように思います。
でもこの「5棟10室基準」は
実際にそのマンション自体が
10部屋あるかどうかだけで判断しますので
だんなさんも奥さんも「事業的規模」として認められるんです。