住民税を賢く節税

不動産投資家のための税制改正大綱08

税制改正大綱から、
不動産投資家に必要な部分を一つご紹介します。
不動産の売買をすると必ず発生するもの。
それは登録免許税です。
実はこの登録免許税は土地所有権移転の場合、
固定資産税評価額0.2%がかかります。
固定資産税評価額が1億の土地なら20万円ですから
結構大きいですね。
でも平成21年3月31日までは半分の0.1%と軽減されていました。
しかしこの軽減は、
平成21年4月1日から平成22年3月31日までは0.13%
平成22年4月1日から平成23年3月31日までは0.15%
とだんだん引き上げられる予定だったのです。
でも昨今の不動産の不景気を考慮してか、
軽減税率が続けられることになりそうです。
その税率は、
平成21年4月1日から平成23年3月31日までは0.1%
平成23年4月1日から平成24年3月31日までは0.13%
平成24年4月1日から平成25年3月31日までは0.15%

と2年づつ引き伸ばされたんです。
これは不動産投資家にとっては朗報ですね。
金融情勢は厳しいですが、
購入できる立場の方は、
早めの取得が節税になりますので
覚えておいてくださいね。