所得税を賢く節税

不動産所得の税金はいくら?

先日、4月22日は平成21年度分の所得税の振替納税日でした。
僕も振替納税にしているので、この日に引き落とされました。
あなたがお勤め先からお給料をもらいながら、
個人で不動産投資をしている場合は、
引き落とされた金額が、ざっくりとした不動産所得に対する税金になります。
不動産から生み出されたキャッシュフローから、
この税金を引くことによって、税引後キャッシュフローがわかります。
では、なぜ“ざっくり”かというと、例えば、医療費控除があったり、
2か所以上からお給料をもらっていたり、他に所得があったりすると、
単純に引き落とされた金額が、不動産所得に対する税金とはならないからです。
それでは、どうやって不動産所得に対する税金を算出するのでしょう?
その方法は、まず確定申告書の26番「課税される所得の金額」を見ます。
この金額が仮に650万円とします。
この場合の税率は、下記の表を見ると、
所得税・住民税合わせて、税率30%です。
     課税所得金額         税率  控除額
    ~   195万円以下 15% –
195万円超 ~ 330万円以下 20% 97,500円
330万円超 ~ 695万円以下 30% 427,500円
695万円超 ~ 900万円以下 33% 636,000円
900万円超 ~ 1,800万円以下 43% 1,536,000円
1,800万円超     50%  2,796,000円
次に、所得金額の3番「不動産」を見ます。
この金額が仮に300万円とします。
課税される所得の金額650万円 ─ 不動産所得300万円 = 350万円
ですので、表を見ると、同じ税率30%です。
ということは、不動産所得に対する税率は30%ということですので、
300万円 × 30% = 90万円
が不動産所得に対する税金となります。
不動産所得を引いた後の課税所得の税率が、
最初と変わると、もう少し計算がややこしくなりますが、
税引後キャッシュフローを把握したい方は、
この計算方法を覚えておいてくださいね。

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