所得税を賢く節税

家族に管理料は払えるのか?

ちゃんと利益の出る物件を購入していって、不動産の規模が大きくなっていくと、
どうしても税金も同時に増えていきます。
特に、お給料が高い人で個人で不動産を購入している人は、
利益の半分が税金で持っていかれることになることもあります。
そうすると次の対策として、奥さんに不動産の仕事をしてもらって
専従者給与を払うことですが、奥さんが別にパートなどの仕事をしていると、
お給料も払うことができません。
そんなときに、ふと考えてしまうのが、奥さんや子どもなどの家族に物件の管理してもらって、
管理料として払う方法。
でも、これは経費にはなりません。
それは、税法で、
「生計を一にする親族に支払うものは、必要経費に算入することができない。」
となっているからです。
ですから、逆に受け取る側の家族についても、その収入はないものとなります。
所得を分散しようと思って、できない節税をしないようにしてくださいね。

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