昨年の10月に会計検査院から改善要求が出て、
今年の4月に改正された、居住用賃貸用マンションの消費税還付。
この改正によって今後、居住用賃貸用マンションの
消費税還付を受けることは、かなり難しくなりました。
改正の内容は、
1、平成22年4月1日以降に課税事業者を選択した者
(課税事業者選択届出書を提出)
2、平成22年4月1日以降開始する課税期間から課税事業者となる者
3、課税事業者となった課税期間の初日から
2年を経過する日までの間に建物を購入した者
この3つのすべてに該当すれば、
3年間、免税事業者、簡易課税事業者となることができないというものです。
簡単に言うと、消費税の還付はされますが、
3年後にその還付金を戻さなければならないことになり
結局、何をやっているか分からないということになります。
しかし、逆に上記3つに該当しなければ、
まだ消費税還付を受けることができるということになります。
例えば、新しく不動産経営をする個人が
個人が1の課税事業者選択届出書を平成22年中に提出すれば、
平成22年と23年の2年間は強制的に課税事業者となりますが、
平成24年は任意で課税事業者を選ぶことができます。
そして改正内容は、強制的に課税事業者となっている期間に購入した建物なので
、
任意の課税事業者になった平成24年に建物を購入した場合は、
改正内容から外れることになるのです。
もちろん、これは当局が想定していないケースですので、
通達などによって今後、規制される場合もあります。
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