購入前の節税

印紙を節税する方法

不動産を売買すると、売買契約書を交わしますが、
その契約書には印紙が必要です。
印紙の金額は、物件の金額によって違います。
1,000万円超から5,000万円以下のもの 2万円
1億円以下のもの   6万円
5億円以下のもの   10万円
基本的には上記の金額になりますが、
平成23年3月31日までまでの間に作成されるものには軽減措置があります。
1,000万円を超から5,000万円以下のもの 1万5,000円
1億円以下のもの 4万5,000円
5億円以下のもの 8万円
この印紙税は「文書に課税される税金」です。
ということは「文書」でなければ、課税はされません。
「文書」でないものといえば、電子の書類。
法人を設立するときの定款の電子認証などは、
「文書」ではないので、印紙税はかかりません。
そして、もう一つ「文書」でないものが「写し」です。
例えば、売買契約書を作成した時に、
原本を買主、写しを売主が持つ旨、契約書に記載し、
写しに署名や押印等がなければ、印紙税はかかりません。
したがって契約書を作成するときに、
売主さんと相談をして、合意すれば、
印紙税を節税することができるのです。
物件金額が1億円を超える場合は、8万円の節税ができます。
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