所得税を賢く節税

礼金や敷引はいつ計上するのか?

最近では礼金、敷金なしの
ゼロゼロ物件と言われる形が多くなってきましたが、
それでも普通は礼金や敷金を借主さんからもらうことが多いですよね。
では、この礼金や敷金はもらった金額全額を
収入として計上しなくてはいけないのでしょうか?
礼金は借主さんからもらいっぱなしのお金なので、
もらった時に収入計上です。
権利金や更新料なども、もらいっぱなしであれば、
もらった時に収入に計上しなくてはいけません。
それでは、敷金はどうでしょう?
敷金は「保証金」の意味合いが強いもので、
滞納や、退去時に修繕が必要な場合にこの敷金から差し引いて返すものです。
しかし、関西で多いのですが、この敷金の中に「敷引き」と言われる、
借主さんに返さなくてもよい部分があって、
これは最初から契約で決まっているものであれば、
税金上はもらったときに収入に計上しなくてはいけません。
そしてこれは保証金でも同じで、返さなくてもよい部分は収入計上です。
契約期間が終わったときしか返す金額が確定しないよ、
という場合には、その契約が終わったときに収入計上となります。
この礼金、権利金、更新料、保証金、敷金、敷引を、
借主ごとに賃貸契約書で整理して、返さなくてもよい金額は、
内訳書の「礼金 権利金 更新料」の欄の
「礼」、「権」、「更」の該当文字に○を付けて金額を記入します。
そして、返さなくてはいけない金額は「保証金 敷金」の欄に記入しましょう。
「礼金 権利金 更新料」はその借主さんからもらった年だけ記入すればOKですが、
「保証金 敷金」は借主さんが入居している間は、毎年記入する必要があります。
また青色申告特別控除を65万円適用する場合、
保証金、敷金の合計額は、貸借対照表の「保証金 敷金」に記入することになります。


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