セミナー情報

本の購入費が控除できるようになる?

所得税にはサラリーマンのための税制で、
“特定支出控除”というものがあります。
この特定支出控除とは、
サラリーマンでも特定の支出をした場合に、
所得から差し引けるという制度です。
でも、これを適用するには条件があります。
それは、その年の特定支出の合計額が、
サラリーマンの経費と言われている
給与所得額を超えるときに限って、
その超える金額だけが、
給与所得控除後の金額から差し引けるというものです。
例えば年収が500万円の場合だと、
給与所得控除額は154万円です。
ですので、特定支出控除の合計が154万円を超えたら、
所得から差し引くことができます。
しかも、この特定支出の範囲は次の5つに限られていました。
1、通勤費
2、転勤に伴う引っ越し費用等
3、研修費
4、一定の資格取得費
5、単身赴任者の勤務地と自宅の往復旅費
このような縛りがあったので、
この特定支出控除を使った人はとっても少なく、
1000万人に1人の割合しかありませんでした。
しかし、それが今年の税制改正で変わります。
例えば、まだ物件を持っていないサラリーマンでも、
「職務と関係のある図書の購入費」
が、特定支出控除の範囲に入ります。
ということは、本を買うことで、
まだ物件を持っていなくても、節税できる可能性があるのです。
この特定支出控除の改正が、
使えるか制度か、使えない制度かも、
1月22日(土)に開催する
不動産投資家のための税制改正セミナー

お伝えする予定です。
今年は、相続税や消費税も大きく改正されていて、
今後の不動産投資に影響大ですので、
賢くお金を残していきたい方は、必ずご参加くださいね!


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