所得税を賢く節税

通勤費で節税ができるかも 2

サラリーマンは経費を計上することができない!
と、思われがちですが、場合によっては計上することも可能です。
と以前に税金計算の仕組をご説明いたしました。
今回はその説明を前提に、話を進めたいと思います。
給与所得=給与収入-給与所得控除
でしたね。
給与所得控除は「サラリーマンの概算経費」です。
この概算経費の1/2を「特定支出」が超えていれば節税できます。
(平成24年分は 概算経費<特定支出 です。
 ×1/2は有りませんのでご注意ください。)
さて、ここで特定支出とは、以下のうち、
自己負担部分又は、会社負担で給与とされているもの。
1.通勤費
 (経済的かつ合理的なもの)
2.転居費
 (新居への移動の際の運賃・運送費のうち、通常かかるもの)
 (壁の塗り替えや畳替えなどの費用は含まない)
3.研修費
 (職務遂行に直接必要な技術又は知識の習得にかかるもの)
4.資格取得費
 (資格がその職務遂行に直接必要なもの。未払は含まない。)
 (法科大学院はOKだが、会計大学院は×)
5.帰宅旅費
 (通常要するもの、1月4回往復まで)
6.勤務必要経費
 (専門書・専門紙、電子bookも含む。制服代も含む。交際費等)
いずれも、給与支払者の証明などが必要ですのでご留意ください。
そして、これらが給与所得控除(概算経費)の1/2を超えている場合
どのくらい、節税になるかですが、
「特定支出-給与所得控除」×税率
だけ、節税になります。
是非ご検討くださいね。
《編者 塩田雅人》


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