税制改正

平成25年税制改正大綱 その3(住宅ローン減税)

平成25年1月下旬に発表された税制改正大綱を
不動産投資に的を絞って、掻い摘んで解説します。
交際費の処理・所得税率が変わるという点についてお伝えいたしました。
今回は住宅ローン減税についてお伝えします。
まず、住宅ローンの仕組ですが
12月31日時点の住宅ローン残高×1%を
所得税から引いてあげましょうという制度です。
詳細⇒http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
さて、この制度ですが
住宅ローン残高は無制限ではありません。
つまり、1億円の住宅ローンがあっても
1億円×1%=1百万円 の減税を受けられるわけではありません。
この残高に限度額があります。
平成21年入居の場合、限度額は5,000万円だったのですが
平成25年入居の場合、限度額は2,000万円となっています。
しかし、今回の改正でこの限度額が増えました!
平成26年4月1日~平成29年3月31日入居で
限度額は4,000万円です。
ただし、
平成25年1月1日~平成26年3月31日入居の場合は
限度額は2,000万円のままですのでご注意を!!
そろそろ自宅購入を考えている方は
平成26年4月1日まで待った方が得ですね。
この減税は、入居してから10年間受けられるので
購入金額によっては
平成26年3月と4月の購入で
20万円/年×10年間=200万円の差が生じます。
では、とりあえず、購入は遅らせた方がいいか。。。
と、考えがちですが、遅らせすぎも問題です。
この平成26年4月1日とは
消費税が5%から8%へ上がる日。(予定)
つまり、購入価額自体が上がってしまう恐れもあります。
平成26年4月1日 入居であれば、業者も
部材の費用増加を売却価額に反映していないでしょうから
大丈夫と思いますが、購入を遅らせすぎると
部材費用の増加を売却価額に転嫁されてしまうかもしれませんね。
《編者 塩田雅人》


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