税制改正

H25年税制改正大綱 その5(相続税の基礎控除)

平成25年1月下旬に発表された税制改正大綱を
不動産投資に的を絞って、掻い摘んで解説します。
今回は相続税の基礎控除についてお伝えします。
まず、「基礎控除」を説明します。
仮に「父」がなくなったとしましょう。
この時、相続人(遺族)は3名(母、息子、娘)だったとします。
父が1億円の資産を持っていた場合、
1億円に税率がかかってくるわけではなく、
1億円から一部の金額を差し引いてくれます。
この差し引いてくれる金額を「基礎控除」と言います。
この差し引いてくれる金額(基礎控除)が減額される
つまり、税率を掛ける値が大きくなるという改正案が出ています。
現行の場合の基礎控除額は
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
よって、税率を掛ける値は
1億円-8,000万円=2,000万円
となります。
改正案の場合、基礎控除額は
3,000万円+600万円×3人=4800万円
よって、税率を掛ける値は
1億円-4,800万円=5,200万円
となります。
2,000万円と5,200万円では大きく違いますよね。
もし、この改正が通ると、
相続税申告の義務が発生する人が激増するそうです!
現行では相続税の申告が発生するのは
約4%と言われていますが、
この改正が通れば、
約6%になると言われています。
なんだ、たった6%かと思いますが、
倍率でいうと、1.5倍です。
また、土地値が高い首都圏では約20%になるとも言われています。
こうなってくると、他人事でもなくなってきますね。
《編者 塩田雅人》


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