税制改正

国外財産​を税務署へ報告!!

「財産及び債務の明細書」をご存知でしょうか?
所得2千万円超の人は「財産及び債務の明細書」を
税務署に提出する義務があるのです。
この明細書には財産と債務を「時価」で記載しなければなりません。
ここで疑問点が出てきます。
「時価」ってなに??
不動産は全くの同一のものなどないわけですから
その不動産の「時価」と言われても、
誰もわかるはずがないのです。
強いて言うのであれば、「実勢価額(取引価額)」でしょう。
今まさに、買い付けが入って、売却をしようとしている、その価額です。
しかし、「財産及び債務の明細書」は毎年提出します。
毎年毎年、物件を売りに出しているわけではありません。
じゃあ、どうするの??時価はなに??
と、なりますよね。
一般的には、公示価額、路線価、固定資産税評価額などをもとに
時価を合理的に算定していきます。
ただし、税務署も意外といい加減なものでして、
建物や土地の金額は
「固定資産税の課税標準額」(税率を掛ける前の金額)でもOK。
と、明細書に記載されているのです。
「固定資産税評価額」ではなく、「固定資産税の課税標準額」です。
この、「固定資産税の課税標準額」といえば、
土地であれば「固定資産税の評価額」×1/6 という金額です。
これはどう考えても、時価とは思えませんが、
どういうわけか、税務署はこれで時価と認めているようです。
そして、これとよく似た資料で、不動産投資家に関連してくるものがあります。
それが、平成24年度税制改正で提出が義務づけられた
「国外財産調書」です!!
気になる内容ですが
12月31日現在、国外に5千万円以上の財産がある居住者は
翌年3月31日までに、「国外財産調書」を税務署へ提出しなくてはなりません。
財産は「時価」又は「見積価額」で記載します。
この「時価」又は「見積価額」はどの金額をいうのか、具体的にはまだわかりません。
分かり次第お伝えしますね。
ただし、日本と違って、他国は「路線価」や「固定資産税評価額」など
指標となる数字がない国もあります。
ですので、税務署としても具体的に何を持って「時価」とするかは、
発表しにくいのではないでしょうか。
ちなみに、前半の「財産及び債務の明細書」は提出しなくても、ペナルティはありませんが、
この、「国外財産調書」は提出しない場合、又は虚偽の記載がある場合には
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 というペナルティがあります。
みなさん、くれぐれもご注意ください!
そうなってくると、「時価が正しくない」=「虚偽の記載」ととられてしまった場合には
ペナルティを受けてしまうことになります。
おそらく、常識の範囲内であれば、
ペナルティを受けることはないでしょうが。。。
「国外財産調書」の提出義務の適用は、
平成26年1月1日以降提出するものからになります。
つまり、平成25年12月31日時点の国外財産に関する「国外財産調書」となります。
みなさん、お忘れなく!!
《編者 スタッフ》


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