税制改正

H25年税制改正大綱 その6(相続税の小規模宅地特例)

平成25年1月下旬に発表された税制改正大綱。
今回は相続税の小規模宅地特例の拡充についてお伝えします。
小規模宅地特例では、3つのタイプが存在します。
1.特定居住用宅地等
2.特定事業用宅地等
3.貸付事業用宅地等
このうち、1のタイプが改正される予定です。
それでは、「小規模宅地特例(特定居住用宅地等 タイプ)」を説明しますね。
今回も、「父」が亡くなったとしましょう。
父が住んでいた自宅の土地のことを
「特定居住用宅地等」と呼びます。
この土地の所有者が「父」であれば、
もちろん、この土地も相続税の対象となってきます。
しかし、このような自宅の土地にまで相続税をかけてしまうと
相続で財産が殆どなくなってしまう可能性があるので
土地の評価額を安く見てあげましょう
というのが、この特例です。
評価額が「安い」ということは、
もちろん相続税も安くなります。
では、どれだけ安く見てくれるかというと
80%引きです!
大特価ですね!
ただし、制限があって、240平米までです。
241平米以降は、80%が使えません。
そこで、今回の改正。
240平米が330平米にまで拡充になります。
37%増です。
100坪までは、80%引きが適用されるということですね。
かなり、お得です!
大地主さんにとってはあまりインパクトのない改正かもしれませんが
都心の一軒家を持たれている方にとっては
かなりインパクトがある改正かもしれませんね。
《編者 塩田雅人》


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