個人で事業を行っていると、
家族に手伝ってもらったりすることがあると思います。
その場合、家族にお給料を払うことができます。
これが、いわゆる青色事業専従者給与というもの。
不動産投資の場合も事業と同じように
個人で不動産を所有している場合には
青色事業専従者給与を支払うことができます。
ただし、不動産所得独特のルールが一つあります。
それは、不動産所得から青色事業専従者給与を支払う場合には
「事業的規模」でなくてはならないということ。
つまり、区分所有一つから得られる収入に対して
青色事業専従者給与を支払うことはできないということです。
「お給料」はあくまで労働の対価ですので、
税務署からすれば、区分所有一つの管理などでは
認められないということなのでしょう。
ただ、8戸ぐらいあるアパートを購入しても
事業的規模にはならないので
注意が必要ですね。
事業的規模判定ですが、原則は「実質基準」
つまり、不動産の実質をみて、各税務署が判断します。
ただし、簡便的に以下のいずれかに該当すれば
「事業的規模」とみなされます。
1.貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
事業的規模であるかどうかは
節税の観点からは非常にポイントになってきますね。
《編者 塩田雅人》
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