法人税を賢く節税

みなし役員

「みなし役員」聞いたことはありますでしょうか。
税法上の特別な取り扱いですので
これを知っている人はかなり通です。
「みなし」ですので、役員じゃないのだけど、役員と同じ扱いを受けるということ。
例えば、資産所有法人を設立し
旦那さんが代表取締役で、100%株主だったとします。
そして、奥さんは取締役であれば
これは、通常の「役員」となります。
しかし、奥さんを「従業員」として雇用したとします。
この場合、奥さんの仕事内容にもよりますが
「経営に従事」していれば、
奥さんも税法上は「役員」と同じ扱いを受けます。
役員と同じ扱いを受けるということは
奥さんへのお給料は「役員報酬」と同じになりますので
毎月同じ金額しか払うことができません。
(毎年、決算期末から3ヵ月以内に変更することは可能)
ですので、奥さんは従業員だから
決算直前に給料を改訂して利益調整を行う・・・・
というような処理をしていると
奥さんへのお給料は全額、経費に落ちません。
こんな落とし穴がありますので
みなさん、税法は専門家にお任せくださいね。
《編者 塩田雅人》


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