消費税には、課税売上と非課税売上があります。
そして居住用の賃貸マンションの賃料は、非課税売上です。
非課税なので、消費税は掛かりません。
しかし、駐車場は原則、課税売上です。
課税売上は、消費税が掛かる売上ということです。
だから、課税事業者の場合は、駐車場の賃料部分に対しては、
しっかりと消費税が掛かる取引として認識しないといけません。
ただ、マンションやアパートの部屋数と、駐車場が同じ戸数で、
部屋と駐車場がセット貸しのケースもあります。
この場合は、駐車場部分も非課税売上とすることができます。
賃貸マンションを小規模で運営している人は、
そもそも消費税と関係ない免税事業者のケースが多いですが、
課税事業者の人は、納める消費税が少なくなるので、覚えておいて下さいね。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家