法人税を賢く節税

自宅は社宅にする方が節税になる?

物件を法人で購入している人は、検討したいのが社宅です。
個人で自宅を購入すると、住宅ローンは使えますが、
建物部分の減価償却費などが経費にできません。
でも、法人で自宅を購入すると、その家は法人の持ち物なので、
建物部分は減価償却費として、経費にすることができます。
また、要件に該当すれば、役員が会社に払う家賃もとっても低くなります。
例えば、次のようなマンションを社宅にしたとします。
・建物の広さ:80平米
・建物の固定資産税の課税標準額:400万円
・土地の固定資産税の課税標準額:100万円
社宅としての賃貸料相当額の計算は次の1,2,3の合計額になります。
1、その年度の建物の固定資産税の課税標準額x0.2%
2、12円x床面積(平米)/3.3平米
3、その年度の敷地の固定資産税の課税標準額x0.22%
これを計算すると、社宅としての賃料相当額は10,490円になります。
広さ80平米のマンションの家賃が10,490円で住めるので、
とってもお得ですよね。
逆にこの計算式で出た金額を超えると、差額が給与となってしまいます。
《編者 叶 温》


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