物件を1億円で売却した後、色々あって、払ってもらえなかったとします。
当然、その1億円を取立しますが、その際に弁護士を使って、取立ができました。
弁護士費用は100万円でした。
さて、その弁護士費用は、物件を売却した際の譲渡費用とできるでしょうか?
答えは、取立で必要だった費用は、譲渡費用とはできません。
なぜなら、その費用は、売却代金の取立に要した費用で、
物件の譲渡に要した費用ではないからなんですね。
このように税法は、目的によって取り扱いが変わるので、難しいんですね。
《編者 叶 温》
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