平成26年の4月から消費税は8%にアップしてますね。
そして、平成31年10月からは10%に上がることになっています。
でも、実は消費税が上がっても、会社の利益は変わらないんです。
例えば、1,000円のものを仕入れて、3,000円で売ったとしましょう。
消費税5%だと、消費税50円を仕入れ業者に払って、
150円の消費税をお客さんからもらいます。
すると、税務署に納める消費税は100円になります。
もらった消費税150円―払った消費税50円=納める消費税100円
でも会社の利益は、2,000円ですよね。
税込の売上3,150円―税込の仕入1,050円=税込の利益2,100円
税込の利益2,100円―納める消費税100円=利益2,000円
これが8%になったとしても、納める消費税だけが変わって、会社の利益は変わりません。
税込の売上3,240円―税込の仕入1,080円=税込の利益2,160円
税込の利益2,160円―納める消費税160円=利益2,000円
なぜ、このようになるかというと、消費税はその名の通り「消費者」が負担するものだからなんです。
でも、居住用の物件を運営している大家は、家賃に消費税を掛けることができないので、
仕入の消費税を引くことができないのです。
そして、大家にとっての仕入とは、建物であったり、修繕費であったりするわけです。
結果、通常のものやサービスを販売、提供している会社なら引ける消費税が、
大家だと引くことができないので、大損しているわけです。
この矛盾を回避する方法が消費税還付になります。
《編者 叶 温》
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