昔、武富士事件という事件があったのを覚えてますでしょうか?
これは、武富士前会長が、海外に住んでいた長男に
武富士の株式の多数を所有している海外法人の株式を贈与をしたんです。
これにより、いろいろと国と納税者でもめたんですが、
結局のところ、本来なら多額の贈与税が掛かるところを、
節税することができました。
なぜなら、税法でもらう側の人が非居住者である場合は、
一律に国内財産のみが課税の対象とされて、
国外財産は課税の対象外とされていたからです。
では今、海外に財産を移すと贈与税や相続税対策になるのでしょうか?
実は、この武富士事件で、国が最高裁で負けた結果、税法改正が行われました。
今では、日本に居住していなくても、財産をもらう人が日本国籍を有していて
「もらう人、または、あげる人が10年以内に日本に住所を有している」
を満たす場合は、居住者と同様にすべての財産が課税対象となっています。
ただ、相続税対策としては、まだいろいろとできることはあります。
《編者 叶 温》
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