消費税を賢く節税 居住用物件以外は届出書を出すだけで消費税還付できる? taxkanae 9月 27, 2017 僕は来月、大阪の商業ビルを購入する予定です。 居住用物件であれば、家賃が消費税非課税なので、 消費税還付をするためには、色々と準備をしなければいけません。 でも、商業ビルのような、居住用以外の物件であれば、 「消費税課税事業者選択届出書」を期限までに出すだけで、 消費税還付をすることができます。 ぜひ、覚えておいて下さいね。 《編者 叶 温》 Tweet 不動産投資の健美家