税理士にとっては当り前なのですが、意外と知られていない方法なのでご紹介します。
年間所得を最大84万円圧縮でき、しかもその84万円は定期預金のように積み立てられ、事業を辞めたときや、満65歳になったときに退職金として受け取れる方法があるのです!
しかも受け取る収入は所得が1/2になる退職所得としてです!
こんないいことづくしの節税方法が本当にあるんですよ。
これは小規模企業共済といわれるもので、国がつくったいわば事業主の退職金制度です。
掛け金は月額1万円から7万円まで選らぶことができます。
そしてその掛け金は全額が所得控除されます。
しかも資金が必要なときには、掛け金の範囲内で貸付まで受けることができます。
ただし、従業員が20名以下の個人事業主か会社役員のみしか入ることができません。
ただ問題が一つあります。
アパート経営をするサラリーマン大家さんの場合は、入ることができないことになっています。