夫が2棟の物件を奥さんと共有で持っている場合、
奥さんや子供に給料を払うことができるのでしょうか?
共有の割合は夫7割、妻3割で、
物件の内容は2棟とも6室づつで合計12室とします。
まず事業的規模をクリアしているかどうかですが、
事業的規模の判定は、原則按分する前の実際の室数で判断しますので
この場合、夫も奥さんも事業的規模に当たると判断できます。
そして奥さんに給料を払えるのかどうかですが、
奥さんもこの場合は事業をしているものとされますので
夫の事業に専ら従事できないことになります。
だから夫から給料をもらうことはできません。
でも、子供が実際に事業に従事していれば、
もちろん子供にどちらかからお給料を払うことはできるんです。