法人税を賢く節税

法人化のデメリット3

「法人化のデメリット」の最後です。
前回は法人化のデメリット
1、接待交際費の一部が損金にならない
2、給料が変えられない
3、利益が出すぎると、ある控除が受けられない

のうち2の「給料が変えられない」でした。
今日は3つ目の
「利益が出すぎると、ある控除が受けられない」
です。
法人を設立すると、あなたはその法人から
「役員報酬」という名のお給料をもらうことになります。
そしてこの役員報酬はお給料ですから、
普通のサラリーマンと同じように、
給与所得控除」という控除が受けられます。
これはいわゆる「サラリーマンの経費」と呼ばれているものです。
例えば年収が600万円の方は、
174万円の給与所得控除が控除されます。
ですから給与所得は、
600万円 - 174万円 =426万円となるのです。
でもこの給与所得控除、
法人の利益が出すぎると、控除してもらえなくなるのです。
条件は色々とあるのですが、一つの基準は、
会社の利益+社長の役員報酬=1,600万円超が3年間続くとヤバイ。
とざっくり覚えておいてください。
そして給与所得控除が受けられないと、
法人化の意味が半減してしいます。
このように法人化にはデメリットもあるので、
よく比較検討して節税してくださいね。