不動産投資家の中には、1棟の物件を持っていて、その中の1部屋に住んでいる方がいます。
いわゆる、自宅併用物件ですね。
それでは、自宅併用物件の場合、経費はどうなるのでしょうか?
すべての部屋を貸し付けている物件であれば、その物件に係る経費は、すべて経費にできます。
しかし、自宅併用物件の場合は、自宅に係る部分は経費とはなりません。
自宅にも、貸している部屋にも共通してかかってくるものといえば、
・損害保険料
・固定資産税
・外壁など共有部分の修繕費
・減価償却費
などがあります。
これらの経費は原則、自宅と貸付部分の面積の割合で按分して、
貸付部分に対応する金額だけが経費となります。
また、逆に自宅の一部を事務所としている場合は、水道光熱費や電話代もかかります。
これらの経費は原則として使用時間や頻度によって按分して、
事務所部分に対応する金額は経費にすることができます。
ポイントは、客観的に合理的な基準で按分し、しっかりと帳簿を付けることです。
自宅併用物件を持っている人や、これから持つ予定の方は、気を付けてくださいね。
不動産投資の健美家