あなたが、昨年物件を購入している場合、
購入時に固定資産税の精算をしていると思います。
これ、固定資産税と名が付いていますが、
実は物件価格の上乗せになります。
なぜなら、固定資産税は、
あくまで1月1日に物件を所有している人にかかる税金で、
精算しているのは、慣習でやっているだけで、
税法上は固定資産税を払っていることには、
ならないからなんです。
それでは、もし購入する時に、
売主さんから固定資産税の払込書をもらって
その後、あなたが
固定資産税を払っている場合は
どうなるのでしょうか?
ここでも、あくまで1月1日基準が採用されます。
ですので、昨年の1月1日時点で、
あなたが物件の所有者でない場合は、
あなたが払うべき固定資産税ではなく、
売主さんが払うべきものなので、
物件価格の上乗せになると考えます。
物件価格の上乗せになるということは、
払った固定資産税の金額を、
土地と建物に分けて、
取得価額に入れなければいけません。
とても紛らわしくて、間違えやすい部分なので、
間違えないように処理してくださいね。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家