「車を売却するのですが何か税金は発生するのでしょうか」
最近よくこういったご質問をいただきます。
これは、ちゃんと国税庁のHPに載っていますので
整理しておきますね。
まず、その車が次のうちどれに該当するか。
・事業用
・生活用(通勤用など)
・レジャー用
事業用・レジャー用であれば譲渡所得になります。
つまり、ちゃんと利益を計算し
出た利益には税金を払わなくてはなりません。
次に、生活用。
この場合には、利益が出たとしても税金を払う必要はありません。
ですので、サラリーマンをしていて特に事業を行ってなければ
税金は納める必要がないのです。
ただし、不動産所得の計算の中に車の減価償却費を計上している等
事業に使っている場合には、ちゃんと税金を納めないといけないので
気をつけて下さいね。
《編者 塩田雅人》
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