会計処理でお金を残す

白色事業専従者控除

青色申告をされていない方のために
白色申告の場合における、
専従者控除の扱いを見ていきます。
まず、控除の上限額ですが、以下のうち、低い金額となります。
1)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
2)この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
これらの金額を、不動産所得から控除してくるというものです。
なお、白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
白色申告をされている場合で、上記の条件を満たす方は
専従者控除を考えてみてくださいね。
《編者 塩田雅人》


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