僕は昨年の3月に、物件を売却しています。
でも1年経った今年の3月に、固定資産税の督促通知が届きました。
督促通知を見ると、今年の2月の納税がまだとのこと。
なぜ、昨年売却しているのに、今年の2月の固定資産税が、こちらに届くのでしょう?
それは、固定資産税は1月1日に物件を所有している人が払うべき税金だからです。
昨年3月に売却していても、昨年1月1日に所有していたのは僕です。
そして、昨年分の第4期の固定資産税は、今年の2月に納税がきます。
おそらく、今の所有者である買主さんが納税を忘れていたのだと思いますが、
あくまで、昨年度分の固定資産税は、税法上は僕が払うものなので、
僕のところに督促通知が来たんですね。
したがって、引渡の時に行う固定資産税の精算というのは、
ただの慣例でやっているだけなんですよ。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家