物件を売却すると、買主と固定資産税の精算をします。
売主だと買主から、もらうことになります。
これを固定資産税の清算金というのですが、売主側ではこの処理は税務的にどうするのでしょう?
実は固定資産税は、1月1日に不動産を所有している人に掛かる税金です。
だから、例えば9月30日に売却したとしても、1月1日に不動産を所有しているのは売主なので、
残りの半年、10月1日から来年3月31日までの固定資産税の納税義務者は、売主ということになります。
したがって、固定資産税の清算金額は、それだけ物件を高く売却したということで、
売価に上乗せして売却益を計算することになります。
そして、その後に納めた半年分の固定資産税は、
個人なら不動産所得の経費、法人なら損金になるんですね。
《編者 叶 温》
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不動産投資の健美家